郡山市議会 2022-12-09 12月09日-05号
(1)安積町荒井字赤坂地区の防災拠点地区への指定等について。 本年10月25日、安積町荒井字赤坂地区の関係者の皆様が、(仮称)安積町荒井字赤坂地区を、こおりやま広域圏の防災拠点地区への指定等について、品川市長に要望書を提出したところであります。
(1)安積町荒井字赤坂地区の防災拠点地区への指定等について。 本年10月25日、安積町荒井字赤坂地区の関係者の皆様が、(仮称)安積町荒井字赤坂地区を、こおりやま広域圏の防災拠点地区への指定等について、品川市長に要望書を提出したところであります。
内訳は、国指定等が65件、県指定が24件、市の指定が119件であります。これらの文化財は、本市の宝であり、我々にはこれらを保護、継承してまちづくりに活用していかなければならない責務があると考えますが、これらの文化財の保存状態を示すとともに、文化財の保存について市としての役割をどのように認識しているのか示してください。
この後、このコースの指定等もらえればまた一段と観光に弾みがつくのではないかと、このようにも思っておるところであります。 ○議長(割貝寿一君) 金澤太郎君。
次に、今後の駆除についてでありますが、森林総合研究所によりますと、これからの研究成果を基に植物防疫法の適用による輸入の規制や防除等の対応、また、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく特定外来生物への指定等、国による規制や防除などの具体的な対処方針を定めるとのことから、その動向を注視してまいります。
また、区域指定等の今後のスケジュールは示されておりませんが、先月本市も再提案内容について国からヒアリングを受けたところであり、現在も国の有識者等による調査や審議が行われていると認識しております。
じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっていることに鑑み、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを産み、育てることができる社会の実現に寄与するため、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等
ただ単純に、こういう文化財になっている建物が水害でそんなに大きな被害を受けたら、何らかの指定等の影響があるのかなと思いまして、質疑のほうをさせていただきました。 特にそういったことはないというご答弁でございましたので、それでは、以上で私の総括質疑を終了いたします。 ○議長(高橋一由) ここで暫時休憩いたします。 再開予定は午後1時からといたします。
◎市長(清水敏男君) 昨年の12月に臨時に開催したいわき方部水災害対策協議会におきましては、議題として令和元年東日本台風による被害状況報告や、災害を踏まえた対応方針として、ハード対策の取組では、災害復旧事業及び改良復旧事業の進捗状況、ソフト対策の取組では、危機管理型水位計の設置箇所の拡大や洪水浸水想定区域の早期指定等の取組などが挙げられ、情報の共有と意見交換を行ったものであります。
(3)の第10条では、受動喫煙防止重点区域の指定等として、福島駅前広場及びその周辺を重点的に受動喫煙を防止する区域として指定することができるとしております。
これまでも自然景観指定緑地の指定等を行う際は、学識経験者のみならず、市民公募や各種市民団体の代表の方から成る景観審議会にお諮りしているところであり、指定後の良好な維持、保全を図るため、美しい会津若松景観助成制度による支援を行うなど、市民協働による制度運用に努めているところであります。
洪水ハザードマップにおける浸水想定区域については、居住の制限や区域指定等の制限をしたものではなく、居住地域において災害の危険性を警鐘し、被害の防止、軽減を図るものであることから、居住推奨区域に含めたものでございます。 しかしながら、台風19号での浸水被害を踏まえ、災害リスクや地域特性に応じた安全確保対策などを検証し、防災、減災対策と連携しながら居住推奨区域の見直しを行ってまいります。
本案は、児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令により地方自治法施行令の一部が改正され、障害児通所支援事業者とサービス利用者への対応を一体的に行うことにより、効果的な事務の実施や障がい児に対するサービスの向上に資する観点から、指定障害児通所支援事業者の指定等の権限が都道府県から中核市に移譲されたことに伴い、指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等について規定するため、本条例
これは、文化財調査室の委託料の増、公会堂の指定管理料の減、こむこむ館の指定管理者の指定等により全体で増額となったものでございます。次に、⑤、寄附金収入は平成30年度の実績を踏まえて令和元年度におきましても予算を計上したことから、前年度比で154万円余の増となってございます。
また、2つ目として焼却物の運搬する道路、路線の特定、指定等については可能なのか。そして安全運行についての指導などについてもされているのか、同僚議員からもこの類いの質問はあったわけでございますが、再度伺うものでございます。 以上、2点についてお願いいたします。 ◎市民部長(早川東) 議長、市民部長。 ○議長(本多勝実) 市民部長。 ◎市民部長(早川東) お答えいたします。
2点目、本市は、施設の管理を直営から、もしくは財団の特定指定から株式会社等を入れるとともに、複数施設の一括指定等によるさらなる管理運営の効率化等を指定管理者制度として計画が進められています。その結果、競争の原理が働き、指定管理料の削減が進んでいます。 郡山市男女共同参画センターもその一環でしょうか。
さらに、国指定等の文化財の所有者または管理者は、その文化財の保存活用計画を作成し、国に認定を申請できることとされ、個々の文化財の確実な継承に向けて保存活用制度が見直されたほか、文化財の巡視や所有者への助言等を行う文化財保護指導委員について、これまでの都道府県教育委員会に加え、市町村教育委員会にも置くことができることとされております。
◎土木部長(上遠野裕之君) 今後の更新の計画といたしましては、県によりますと、夏井川水系の浸水想定区域見直しが完了した後、残る3水系につきましても、順次、見直し作業を進めるとのことから、市といたしましても、県における浸水想定区域の指定等がなされた後、速やかに河川洪水ハザードマップを更新し、市民の皆様への周知に努め、地域の防災力向上につなげてまいりたいと考えております。
これに関し、委員より、市場性ありとはどういうことかとただしたのに対し、当局から、1つ目が、施設の管理運営に関する民間事業者等のノウハウや創意工夫が期待できること、2つ目が、指定管理者とリスク補完等による行財政経営の効率化が図られること、3つ目が、複数施設の一括指定等によるさらなる管理運営の効率化が図られること、これら3つの効果が期待できるものについて、市場性ありとしているとの答弁がありました。
◎市民部長(佐藤俊明) ただいまの福島、郡山の医療機関との連携という部分でございますが、1点ご承知をいただきたいというのは、県で二次医療圏というものをつくっておりまして、こういった部分の中で、現在既存の産科医療については、その指定等になっております。
本条例の制定につきましては、町長の提案理由説明にもありましたように、介護保険法の改正によりまして指定居宅介護支援事業者の指定等を市町村が実施することになったことに伴い、条例を制定するものでございます。 次のページをお開き願います。 目次にありますように、条例は第1章総則から第4章基準該当居宅介護支援に関する基準までで、全32条で構成されてございます。